最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)739 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士戸毛亮蔵の上告理由第一点、第三点は、違憲をいう点もあるが、
その実質は、事実誤認、単なる訴訟法違背の主張を出でないものであり、同第二点
は、単なる法令違背の主張であり(旧会計規則八五条は、契約書の作成を契約の成
立要件としたものでない旨の原判示は正当である)、同久保田美英の上告理由第一
点乃至第五点は、単なる訴訟法違背の主張に帰し、同第六点は、単なる訴訟法違背、
事実誤認の主張を出でないものであり、同第七点は、原審で主張、判断のない事項
(上告人は、原審で、本件土地の接収は行政処分に因るものである旨の主張はして
いない。)を前提とする単なる法令違背の主張であつて、すべて「最高裁判所にお
ける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)
一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重
要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
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