大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)739 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士戸毛亮蔵の上告理由第一点、第三点は、違憲をいう点もあるが、

その実質は、事実誤認、単なる訴訟法違背の主張を出でないものであり、同第二点

は、単なる法令違背の主張であり(旧会計規則八五条は、契約書の作成を契約の成

立要件としたものでない旨の原判示は正当である)、同久保田美英の上告理由第一

点乃至第五点は、単なる訴訟法違背の主張に帰し、同第六点は、単なる訴訟法違背、

事実誤認の主張を出でないものであり、同第七点は、原審で主張、判断のない事項

(上告人は、原審で、本件土地の接収は行政処分に因るものである旨の主張はして

いない。)を前提とする単なる法令違背の主張であつて、すべて「最高裁判所にお

ける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)

一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重

要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!